カラオケのどの部分に著作権は関わっているのか
1. カラオケと著作権基礎知識に基づいて、カラオケと著作権との関わりについてみていこう。業務用カラオケというのは、デイ市場(カラオケボックスなど)、ナイト市場(カラオケスナックやクラブ)、また、8トラックやLDなどのパッケージを用いる場合、通信カラオケ、既存の楽曲( =作詞者・作曲者の著作物) について、その「歌抜き」の音源を作成し、客がその音源に合わせて歌うことを楽しむことで成り立っている。→通信カラオケの詳しい説明

つまり、カラオケ産業において楽曲は
①カラオケメーカーが音源を作成し、LDなどとして録音・プレスしたり、サーバーにMIDIデータとして蓄積したりするとき
②カラオケ店舗で音源が伴奏として再生され、客による歌唱がなされるとき、に利用されていることになる。

①についてはカラオケメーカーに対して複製権および公衆送信権(通信カラオケの場合)という権利の、②についてはカラオケ店舗に対して演奏権という権利の使用料が発生することになる。

なお、家庭用カラオケに関しては、音源の再生・ユーザーによる歌唱は「営利目的でない上演・演奏」にあたるため、② の演奏権使用料は発生しない(家庭用カラオケを楽しむのに、ユーザーの側で権利処理をする必要はない)。

実際には店舗に対する機器のリースやメンテナンスなどを行う「ディーラー」と呼ばれる業者もおり、特に通信カラオケ時代に入ってから、円滑な著作権管理のうえで果たす役割が増えてきているが、コンテンツの流れと使用形態に焦点を置く。

なお、カラオケメーカーからのコンテンツ提供の代価として支払われる「情報提供料」はメーカーとカラオケ店舗との契約に基づいており(「著作物の利用」とは無関係)、著作権制度とは無関係である。

2.「カラオケと著作権」の黎明期
とはいえ、カラオケの出現と同時に何の混乱もなくできあがったわけではない。特すなわちカラオケ店舗に対する著作権管理の在り方が確立するに至るには最高裁まで争われた事件を経る必要があった。
ここで少し「カラオケと著作権」をめぐる裁判の歴史を振り返ってみよう。

カラオケが最初に普及していったのはスナックやクラブなどの社交場や旅館であった。これらの店舗の多くは小規模な個人経営のものであり、著作権制度は馴染みのないものだった。

また、当時の著作権法では附則14条という条文により、録音物の再生演奏については特別な場合を除いて自由に行ってよいということになっていた(この附則は1999 年の著作権法改正の際に撤廃された)。

そのため、無許諾で生演奏を提供している店舗に対し、ASRAC(当時は、日本で唯一の音楽著作権管理団体であった) が利用差止めを求める訴訟を起こすと、店舗側で生演奏をカラオケに切り替えるケースも多かったという。

カラオケのテープは「適法に録音された録音物」であり、附則14条に基づいて店舗が自由に使っても問題ない、という論理である。このような事情が重なり、カラオケ店舗を著作権制度のうえでどう扱うかという点は整備されていなかった。

このような状況の中、JASRACが「クラブーキャッツアイ」などの3店舗を相手取って起こしていた訴訟において、カラオケに対する裁判所の判断がなされることになる。

上記附則14条の縛りがあったため、カラオケ音源の「録音再生」ではなく、カラオケを伴奏とした「客やホステスの歌唱」が著作権の対象になるかどうかという点が争点となった。

1984 年7月の福岡高裁判決において、店舗におけるカラオケ歌唱は著作権(演奏権) の対象となり、「演奏」の主体は店舗であるとの判断が下された。この判断を受け、JASRACは業界団体との協議を進め、カラオケ店舗に関する使用料規定を定めて認可を得、1987年にはカラオケにおける楽曲使用の管理を開始した。

1988年には上告されていた「クラブーキャッツアイ」事件についての最高裁判決が下された。判決では、この事件でのカラオケを用いた歌唱は、カラオケ装置を設置・管理している店舗が客に歌唱をすすめることによりカラオケスナックとしての雰囲気をつくり上げ、客を集めるという営利的な目的をもつものであり、著作物の利用にあたる(つまり、無許諾で行えば著作権侵害にあたる)こと、

そして、著作物の利用者は、個々の客ではなく、著作物の利用から利益を得ている店舗である、という判断が示された。この判例がそれ以降、現在にいたるまでのカラオケ店舗についての著作権の在り方を判断するベースとなっていく。



3.知的財産権について
2002年に入って、知的財産権についての教育が日本の経済にとって重要な課題であることがあらためて認識されています。政府は小学校から特許について、また著作権について学ぶようにするということを決めています。

知的財産法で定めている法律は大きく
①産業の発達を目的とした工業所有法全4法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)
②文化の発展を目的とした著作権法※1および不正競争防止法の計6法があげられます。

著作権法上で対象となる著作物には音楽の著作物以外にも、小説や舞踏、絵画、映画、プログラムなどの著作物があります。
音楽出版者やJASRACが管理できる著作者の権利は財産権としての音楽著作権であり、それ以外に音楽の著作者は著作人格権という権利を、著作者自身として所有しています。
音楽著作物から発生する財産権としての音楽著作権は、大きく有形財産である

①複製権(Mechanical Rght)と、無形財産である
②演奏権に分けられます。
こうした法律上の「○○権」という表記の意味あいは、「他人に無断で○○させない権利」というように理解しておくと内容を把握しやすいでしょう。

「JASRACに使用料を払いさえすれば、どんな市販曲でも自分のCG作品にシンクロし、無料でCD‐ROMに入れて配ってよい」というのも誤りです。なぜなら「著作隣接権」があって、実演家(歌手であれば所属事務所)と、レコード制作者(CDの発売元レコード会社)から使用許諾をもらい、使用料を支払わねばならないからです。

また日本もWTO加盟国にならって、実際には米国からの強い要請を受け入れる形で、1997年以降は、貿易協定の見地から1997年から数えて50年前、つまり1947年1月1日以降の著作隣接権を保護しようという協定を受け入れています。これにより1946年12月31日以前の著作隣接権は期限切れとなりました。

そして1947年1月1日以降の著作隣接権は有効と認められました。したがって1947年1月1日から現在に至る洋楽に関する著作隣接権は今後も、協定が改定されない限り守らねばならないことになっています。

たとえばクラシックの演奏家(演奏家)により、あるレーベル(レコード制作者)に1947年に録音された音源(LPレコードあるいはCD)を複製してCDを販売するためには、その演奏家とレーベルから許諾を得て、それぞれの権利者に対して許諾料を支払った上でしか、複製・販売はできないことになっています。

4.アジアと音楽著作権
確かに、芸能ニュースなどを見る限り、台湾や中国での日本のアーティストの人気は、近年盛り上がっています。音楽著作権についてもクリエイターとしてアジアというマーケットでビジネスできるでしょうか。

JASRACと信託契約がある作品であれば、その楽曲の権利がしっかり保護されている、ということであればよいのですが、現状ではまだまだむずかしいようです。

JASRACが相互管理契約を交わしている国は香港(CASH)、台湾(MUSr)、中国(MCSC)、シンガポール(COMPASS)、フィリピン(FIISCAP)、インドネシア(KCI)、マレーシア(MACP)、タイ(MCT)、インド(IPRS)の9ヵ国(地域)です。この中のCASH以外は演奏権のみに関する管理契約です。

MUSrについては2002年1月に台湾がWTX世界貿易機関)協定という国際協定に加盟したことにより、正式に著作権の保護関係が成立しました。ちなみに台湾MUSrから日本のJASRACへの、2002年初めての演奏権使用料の入金額は260万円でした。


5.「著作権等管理事業法」の施行
2001年10月1日には従来の「仲介業務法」代わって、「著作権等管理事業法」が施行されました。これにより2002年4月から著作権の一部をJASRACに委託せず自己管理するなど、定められた範囲でJASRACへ委託する権利などを選択できる制度となりました。

このうちの「○○だけはJASRACに委託しない」と信託出版社が考えた場合、管理委託範囲制限をJASRACに申請する手続きをすることによって、○○は自己管理・別管理できることになります。

この信託方法の選択の契約は各楽曲単位ではなく、出版社とJASRACの間の契約の変更ということで、一度委託範囲の変更手続きをすれば、その出版社の楽曲すべてを同一の管理委託範囲内でJASRACが管理することになっています。


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