1.レコード会社はどうやってどのくらい儲ける?
レコード会社はどのくらい儲けてるの?
邦盤と洋盤の平均価格を2,700円として、 1枚のCDのレコード会社にとっての売上は(2,700円×0.73=)1,971円となります。仮に年間100万枚を売るレコード会社があったとすると、年間売上は19億7千万円ということになります。→レコード会社と音楽について

大手レコード会社になりますと「1億円の売上で社員1人メシが食える」というのが定説ですから、100万枚売って20人の会社が運営可能となります。

契約料、制作費、不良品償却費(1.5%)、物流費(9%)、一般管理費(13%:販促費、人件費、家賃、光熱費ほか)、製造費、付属品費、宣伝費(10%)、著作権料(6%)、といった費用が1,971円の売上から出ていくことになります。

やっと残ったお金、つまり利益はどのくらいでしょうか。個々のCDにより契約条件が違いますから、いくら儲かるか一般的な数字は出しにくいのですが、定説では売上の10%の純利益が上がるというのが円滑な経営状態といわれていますから、 1枚あたり 190円くらいの利益が得られることになります。

「CD1枚売って190円」「19億円売って約2億円」これは経営がうまくいっている優良企業の話で、現実にもどると、レコード会社上位20社(ゲーム・ソフト販売収益を入れない)で、2000年以降に利益が出たのは5社から7社だけというのが現況です。

2.再販制度(再販売価格維持制度)
「販売業者が消費者に小売りするときの価格を、製造業者などが指定し守らせることのできる制度」が再販制度です。再販制度の対象となる著作物の範囲は、6品目 (書籍、雑誌、新間、レコード盤、音楽用テープ、音楽用CD)に限られています。

税込み定価3,000円のLPは3,000円でしか売ることができません(別に表景法というのがあり、10%までの値引きにあたる金額300円は小売店が値引いて消費者に還元できます)。小売店がこの価格を守らない場合、メーカーは出荷を停止できます。

「時限再販」と呼ばれる形で、シングルCD(およびマキシ・シングル)は1年間、邦楽は2年間、洋楽は1年間、クラシックは6カ月から1年間の各期間を個々にメーカーが決め、パッケージに明記して小売店に出荷していますから、実効はこれらの期間内ということになります。再販売価格維持法というのは、文化保護、創造物の保護という目的を持っている日本独自の法で、欧米には再販価格というシステムはありません。

ロイヤルティの計算上で欧米が卸売り価格を基準にしているのに対し、日本が(税抜き)小売価格を基準にしていることの制度的背景がここにあるわけです。


3.「原盤供給契約」と「原盤譲渡契約」の違い
ロイヤルティの支払いに関しては、原盤供給契約であっても原盤譲渡契約であっても扱いはまったく同じです。ではこれらふたつの契約形態の違いは何でしょう。

簡単にいうと「原盤供給契約」のほうが、レコード制作者にとっては、原盤の使用権をレコード会社に制限できるという意味でより権利をレコード制作者に多くとどめるもの、ということができます。

「原盤譲渡契約」では、マスターの所有権が完全にレコード会社に移行します。「原盤譲渡契約」の期間が終了した後でも、マスターの所有権はレコード会社にとどまりますから、マスターはレコード会社の資産となります。ですから契約終了後も、レコード会社はレコード制作者に一切関係なく、自由にマスターを使用した商品を企画・制作・複製・発売できるということです。

これに対して「原盤供給契約」では、あくまでマスター所有権はレコード制作者にあり、レコード会社は「限定された範囲でのマスター(原盤)使用権」を、「限定された契約期間」所有することになります。ですから契約期間が終了した場合、マスターはレコード会社から、レコード制作者に返還されることになります。

実際に制作プロデュースの上で重大な問題となるのは、この「使用の範囲」の解釈です。まずは「原盤供給契約」の場合、レコードを複製。発売する権利しかレコード会社にはない、と考えて、「その他の使用」については、レコード会社は必ずレコード制作者に相談しなければならないと考えることが、実践的な理解となります。

上に述べる「その他の使用」とは、著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、私的録音録画補償金請求権などをいいます。また「原盤供給契約」ではその原盤の使用範囲を、アナログ・レコード、CD、ビデオグラムなどと具体的に規定しています。ビデオグラムとはビデオ、レーザーデイスクなどのAV作品が含まれますが、DVDビデオのような新開発商品は、特にコメントされていなければ含まれないと考えるべきです。


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