カラオケ装置をリースという形で導入する店舗が意外と多い
1.リース業者の役割
カラオケ産業では、カラオケメーカーによるコンテンツ作成・蓄積と、カラオケ店舗におけるコンテンツの再生・客の歌唱という2つの時点で著作物の利用がなされている。→カラオケ店舗について

上記のような経緯を経て、それまで扱いが不明確であった後者がまさに著作権の対象となるものであるという判断が下されたわけだが、カラオケ産業にはもう1つのアクターが存在する。

それは、カラオケ装置を店舗にリースするリース業者である。装置が高価であったり、装置のモデルチェンジが激しかったり、という理由で、リースという形でカラオケ装置を導入する店舗は多い。

当然、リース業者はあくまでカラオケ機器のリースによって利益を上げているのであり、実際にコンテンツを利用しているわけではない。

では、カラオケ店舗が無許諾で営業している(つまりは著作権を侵害している)場合、そのことに対し、リース業者は全く無責任なのだろうか。この点が争われたのが「スナック魅留来」事件である。1994年の大阪地裁判決では、
①リース業者は著作物使用許諾契約を結ぶよう店舗に周知徹底させ、許諾契約を結んでいない店舗に対しては速やかにこれを結ぶよう指示し、それに店舗が応じない場合リース契約を解除し、リース物件(カラオケ装置)を引き揚げる注意義務があり、

②この注意義務を怠った場合、カラオケ店舗による著作権侵害に対し、民法が定める共同不法行為責任がある、という判断が示され、大阪高裁での控訴審でも同様の結論が出された。

このことにより、カラオケ産業の一角を占めるリース業者もまた著作権上の責任をもつということが明確化された。→カラオケと著作権について




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